与党は、大きな地震や台風などの災害で住宅が倒壊し、更地になったままの土地に対する固定資産税の特例措置を拡充する方針を決めた。 現行で被災後2年度分まで軽減していたのに加え、避難指示が解除された翌年から3年度分も軽減する。 2005年度の与党税制改正大綱に盛り込まれた。 早期の住宅再建を後押しするのが狙いで、来年2月に避難指示が解除され帰島が始まる東京都三宅村が適用の第1号となりそうだ。 住宅として使われている土地の固定資産税は、更地の3分の1または6分の1に税額が減免されている。 住宅を取り壊した場合は住宅用地ではなくなり、税負担が3−6倍に増えることになる。 しかし、阪神大震災後、災害で家を失った上に税負担が重くなると再建の妨げになるとして、被災地域に限り更地を住宅用地と見なして税を軽減する特例を創設。 その後、2000年の鳥取県西部地震や北海道・有珠山の噴火など自然災害が多発したのをきっかけに01年度に一般制度化された。 (共同通信) -