県は9日、宮崎市や延岡市など13市町村に被災者生活再建支援法を適用した。 住宅が全半壊した世帯を対象に、家財道具の購入費などに最高300万円が支給される。 県内での適用は初めて。 県福祉保健課によると、適用は宮崎▽延岡▽西都――の3市と、高城▽高岡▽国富▽東郷▽北方▽北川▽日之影――7町、西郷▽諸塚▽椎葉――の3村。 対象は9日午前9時現在で、全半壊した計166世帯。 支給額は、住宅の損壊程度や世帯主の年収などによって37万5000円~300万円に区分。 対象の経費は物品購入費や医療費、住宅の解体費など。 住宅の建設や購入費は認められない。 相談は各市町村の福祉担当課で受け付ける。 【中尾祐児】 9月10日朝刊(毎日新聞) -