県は`14|で被害を受けた四万十市の中小企業を対象にした災害対策特別融資の適用を決め、特別相談窓口をこのほど設置した。 融資は県内で半年以上同一の指定事業を営み、災害救助法の指定を受けた同市内の事業用資産に直接被害を受けた中小企業が対象。 貸付限度は8000万円、資金使途は設備と運転資金で利率は1・87%、保証料率は0%。 償還期間は設備は10年以内、運転は7年以内となっている。 特別相談窓口の設置場所は以下の通り。 県金融課(088・823・9695)▽県産業振興センター(088・845・6600)▽県信用保証協会(088・821・2603と2604)▽県信用保証協会幡多支所(0880・34・3164)▽中村商工会議所(0880・34・4333)▽四万十市西土佐商工会(0880・52・1276)【内田幸一】 9月14日朝刊(毎日新聞) -