`13|で臼杵市佐志生地区の住宅が全半壊する被害が出たのを受け、同市は26日、国や県の支援制度の対象外となる狭い範囲の被害でも、住宅再建費用など1世帯あたり最大150万円を支給することを明らかにした。 また、突風など局地的な災害が原因で住宅が一部損壊した世帯に、補修費用を補助する制度を新設。 同地区の被害にも、さかのぼって適用する。 後藤国利市長が同日、市議会全員協議会で概要を説明した。 市が定めている災害時の補助金要綱に「市内で4世帯以下の全壊か半壊が出た自然災害」を条件に加え、支援の枠を広げた。 要綱は、国の法律よりも救済範囲が広い県の住宅再建支援制度開始に伴い策定されたもので、自然災害による全壊が「県内で10世帯以上」か「市内で5世帯以上」が適用の条件だった。 佐志生地区の被害は同制度の対象から漏れたため、市側が支援を検討していた。 支給額の上限は、県の制度適用時の市負担分と同額で、全壊150万円、半壊60万円とする。 また、同地区のような局地的に大きな被害が出た自然災害を想定した「局地災害支援要綱」も新たに設ける。 市議や市幹部などで構成する指定委員会が「局地災害地区」と認めれば、一部損壊の住宅でも20万円を上限に、補修費用の10%を市が負担する。 後藤市長は「地域コミュニティーの崩壊などを防ぐ意味でも、支援が必要だ」と述べた。 同地区で、自宅の屋根や窓ガラスが割れる被害が出たという男性(75)は「自分のことは自分でやるというのが基本だと思うが、市が手厚い措置を取ってくれるのは、ありがたいことだ」と話した。 【小畑英介】 9月27日朝刊 (毎日新聞) -