県と市町村が共同で設置した災害時安心基金について東国原英夫知事は3日、定例会見で「(支給対象の)枠を広げる形で検討している」と述べた。 基金から被災者に支援金を支給する対象が大規模災害に限られており、市長会が基準緩和を要望していた。 一方、県福祉保健課は「基準見直しの内容や、今年の`4_5|に適用するかどうかは未定」という。 基金は7月に創設。 6億円を県と市町村が半分ずつ積み立てる。 自然災害が起きた県内市町村に国の被災者生活再建支援法(住宅全壊10世帯以上など条件)が適用された場合、基金から全半壊・床上浸水の各被災世帯に20万円を支給する。 だが、7~8月の`4|(半壊1棟、床上浸水98棟)と同5号(全半壊5棟、床上浸水38棟)とも条件に達せず、支援金が出なかった。 このため、市長会が「小規模災害への弾力的な運用を」と県に求めていた。 【中尾祐児】 9月4日朝刊