与党と民主党は6日、自然災害で住宅を失った人を支援する被災者生活再建支援法をめぐり、支援金の使途を住宅本体の再建にも拡大する改正案を共同で提出することで合意した。 与党と民主党がそれぞれ改正案を提出しているが、国会会期末を前に「被災者のため一刻も早い改正が必要」と歩み寄った。 3党共同改正案は近く国会に提出され、少なくとも3党の賛成多数で成立する見通しとなった。 適用する災害について与党案は公布後、民主案は今年1月以降としており、この点が調整の焦点となっていたが、今年発生した「特定4災害」については事実上さかのぼって適用することで合意した。 特定4災害は(1)7月の新潟県中越沖地震(2)3月の能登半島地震(3)9月の`11|被害(4)同月の`12|被害−−で、改めて申請があれば改正法に基づく支援を行う。 4災害それぞれに適用範囲があり、中越沖地震は新潟県全域、能登半島地震は石川県全域、`11|は北秋田市、沖縄県久米島町、`12|は沖縄県竹富町。 現行法の支援対象は、家具の購入や被災住宅の撤去費、住宅ローンの利息払いなどに限定しており、被災者から「使いづらい」と指摘されていた。 与党と民主党の合意は、全壊もしくは大規模半壊について一定額を使途を限定せずに支給し、被災から支給申請、生活再建までの手続きの大幅な迅速化を図る。 具体的には全壊で100万円、大規模半壊で50万円を支給。 住宅を建設・購入する場合は200万円、補修は100万円、賃借は50万円を支給する。 つまり全壊で住宅を再建する場合には300万円の支給となる。 また、支給要件から年収や年齢による制限を撤廃する。 現行法は年収500万円以下(世帯主が45歳以上なら700万円以下、60歳以上なら800万円以下)に限定されていたが、あらゆる世帯が支援を受けられるように改める。 これらは改正法が公布された以降の災害から適用される。 住宅本体への支援は「公的資金で個人の財産を形成することになる」と財務当局が難色を示してきた。 しかし、民主党は「周辺経費への支援だけでは生活再建につながらない」として独自の改正案を参院に提出。 これを受け、与党も衆院に独自案を提出していた。 3党合意は与党案をベースとしつつ、特定4災害についてさかのぼって適用することで民主党に配慮した。 【竹島一登】◆被災者生活再建支援法改正に関する与党と民主党の合意の骨子◆・解体費用などに限られていた支援金の使途を住宅本体の建設、購入にも拡大・住宅全壊で100万円、大規模半壊で50万円を一律支給。 さらに住宅建設、購入に200万円、補修100万円、賃借50万円を支給。 いずれも使途を限定せず・世帯主の年齢、年収による支給要件を撤廃・今年発生した特定4災害は事実上さかのぼって適用【関連記事】【関連記事】【関連記事】【関連記事】【関連記事】