古座川上流にある七川ダム(古座川町佐田)の放流操作が台風時の水害をもたらしたとして、下流の同町高瀬地区の住民らとアユ養殖会社「古座川水産」がダムを管理する県を相手取り、総額約6280万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が23日、和歌山地裁であった。 大西嘉彦裁判長は「原因はダムの放流ではなく不可抗力で、管理に瑕疵(かし)はなかった」として請求を棄却した。 原告側は控訴する。 判決要旨などによると、01年8月21日、`11|で古座川があふれ、100軒以上が床上浸水して養殖のアユが流された。 住民らは増水後の満潮時に県がダムから放流したことが原因として、04年8月に提訴していた。 原告の代理人、冨山信彦弁護士は「水害の人為的要因が認められず残念だ。 下流に暮らす人たちの生命や財産が配慮されるべきだ」と話した。 仁坂吉伸知事は「当然の判決だが、被害に遭った人がいる。 防ぎようのない水害でも、被害を少なくし県民の安全を守るのは責務で、努力していきたい」と話した。 【藤顕一郎、最上聡】 6月24日朝刊 【関連ニュース】