西日本を中心に大きな被害をもたらした1999年の`18|による高潮で、浸水被害を受けた新門司工業団地(北九州市門司区)の企業6社が、護岸の設置や管理に問題があったとして、北九州市に総額1億4000万円余の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は14日、訴えを退けた一審判決を変更し、市に計約5950万円の支払いを命じた。 古賀寛裁判長は、分譲目的で市が造成した埋め立て地の護岸であり、「安全対策への期待水準は高く、通常の海岸や河川と同じ基準で考えるべきではない」とした。 その上で「85年の台風被害の復旧工事は設計、施工ともに不十分で、その後の管理でも腐食対策などを怠った」と指摘。 「護岸として有すべき安全性を欠いていた」と判断した。 判決によると、同工業団地は市が62~74年に海を埋め立て造成したが、99年9月の`18|によって、護岸10カ所が約156メートルにわたって倒壊、冠水により建物や機械、商品などが被害を受けた。 北九州市港湾局の話 主張が認められず、厳しい判決。 今後の対応は内容を検討した上で決めたい。 【関連ニュース】 ・ ・ ・ ・ ・