99年の`18|による高潮で北九州市門司区の「新門司工業団地」の護岸が倒壊して浸水被害を受けたとして、運送会社など5社が護岸を設置・管理する市に計約1億4000万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は18日付で市側の上告を棄却する決定を出した。 会社側の請求を棄却した1審判決を変更し計約5900万円の支払いを命じた福岡高裁判決(今年7月)が確定した。 高裁判決によると99年9月24日、周防灘に面した護岸(全長約2キロ)のうち計10カ所、延べ約156メートルが倒壊し、運送会社の建物などが浸水被害を受けた。 福岡地裁小倉支部は06年12月、「護岸設置や管理にミスは認められない」と請求を退けた。 しかし、高裁判決は「85年の台風後の復旧工事が不十分で、その後もひび割れや腐食に対する対策を怠り安全性を欠いていた」と市の責任を認めた。 小法廷は市側の上告理由について「(憲法違反や判例違反など)適法な上告理由に当たらない」と述べた。 【銭場裕司】